日本NCR健康保険組合

日本NCR健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

被扶養者資格調査(検認)について

調査の目的

当健保組合では、保険給付適正の観点から被扶養者調査を定期的(毎年10月)に実施いたします。これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。

本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど被保険者(組合員)様の負担増につながってしまいます。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者を削除いたします。

また、正当な理由がないまま、期日までに被扶養者確認依頼書ほか資料を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。

みなさまのご理解とご協力をお願い致します。

実施時期

毎年10月に実施(平成30年より実施時期を7月から10月へ変更)
(業務委託先)株式会社バリューHR

実施対象事業主

実施対象事業所は以下の13事業所です。

  • 日本NCRコマース
  • NSK
  • 日本NCRビジネスソリューション
  • 日本NCRサービス
  • 日本ソルテック
  • グローバルソリューションサービス
  • SocioFuture
  • ピーズ・ジェイ
  • 日本テラデータ
  • 日本NCR健康保険組合(日本NCRけんぽ職員)
  • 日本ATMビジネスサービス
  • CREASNO
  • キャスタル
  • ※上記13事業所のうち検認を実施する事業所については該当年度に当健保にて指定致します。

実施対象者

  • 検認実施年8月31日現在在籍者
  • および
  • 検認実施年4月1日現在20歳以上の被扶養者すべて
  • ※ただし、検認実施年1月1日以降の認定者および任意継続者は除く

参考:調査に関する法・関連通達

  • 健康保険法施行規則第50条第1項
    「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
  • 健康保険法施行規則第50条第7項
    「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
  • 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

ホームへ戻る

ページ先頭へ戻る