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【検認15】今年も昨年と同じところでパートしている場合には、直近3ヶ月分の給与明細の代わりに前年度の源泉徴収票でもよいですか?
原則直近3カ月分の給与明細が原則ですが、今年の働き方が前年と同様の場合は、前年度の源泉徴収票でも問題ございません。ただし、今年の働き方が前年と同様である旨ご記入下さい。
雇用形態が変わったり、職場を変更した場合には、「直近の給与明細」又は「雇用契約書」をご提出願います。