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正当な理由がないまま、再三の督促に対して期日までに検認関連書類を提出されない場合には、法令に基づき扶養削除となります。 その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。
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