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退職前とほぼ変わらない当組合健康保険の保険給付、保健事業を受ける事が出来ます。 ただし、傷病手当金と出産手当金は支給されません。(資格喪失前被保険者期間が1年以上ある方で、在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、又は受けられる状態にあった方については請求する事ができます)
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