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A4. 「高齢者の医療の確保に関する法律」第20条の規定により、健康保険組合などの医療保険者に義務化された、40~74歳の被保険者及び被扶養者を対象に行われる健診です。日本NCR健保の契約医療機関の生活習慣病健診及び人間ドックは全て特定健診の検査項目を満たしています。
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