日本NCR健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/03/08] 
公告 第578号

公告 第578号

令和6年3月8日

 

公告

 

日本NCR健康保険組合

理事長  中川 安正

 

 令和6年度(2024年4月1日~2025年3月31日)任意継続被保険者の標準報酬月額が健康保険法第47 条第1 項第2 号の定めにより、次の通り決定しましたので公告致します。

 

       ・ 標準報酬月額: 第26 等級 380,000 円 

       ・ 適用年月日:   令和6年4月1日

 

 令和6年4月1日以降、保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職したときの標準報酬月額、又は上記前年度9 月末日現在の当組合の全被保険者の平均報酬月額(38 万円)のいずれか低い額となります。

 

※任意継続:退職後も現在の健康保険の制度に引き続き加入できる制度です。

 

以上

 

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