ニュースとお知らせ
資格確認書の一括交付について健康保険証は令和7年12月2日で完全廃止となります。
廃止日以降は原則、マイナ保険証で医療機関等を受診いただくことになりますが、
マイナ保険証をお持ちでない方に対して、必要となる「資格確認書」を
事業所経由でお送りいたします。
┏ 【1】健康保険証発行廃止に伴う対応について
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令和6年12月2日に従来の保険証の発行は廃止され、マイナ保険証による
受診を基本とする仕組みとなっております。
現在は保険証の経過措置期間ですが、令和7年12月1日で終了し、その後は
医療機関等を受診する際に現行の保険証は使用できなくなります。
そのため、マイナ保険証の利用ができない下記(1)の対象者に「資格確認書」を
職権にて発行いたします。当健保の資格確認書はハガキサイズの紙となります。
(1)資格確認書一括交付対象者
一括交付対象者は令和6年12月1日以前の加入者で①~⑦に該当
する方となります。既に資格確認書を交付している方は除きます
①マイナンバーカードを取得していない方
②マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③マイナ保険証の利用登録を解除した方
④マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れの方
⑤マイナンバーカードの返納者
⑥DV被害者などでマイナポータル等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
⑦当組合に個人番号が未登録の方
(2)資格確認書の一括交付のスケジュールについて
対象者抽出日 : 令和7年10月23日(木)
事業所宛送付日 : 令和7年11月14日(月)~11月19日(水)
世帯単位で封入
準備出来次第、随時発送いたします
(3)資格確認書の有効期限
令和9年12月31日
(4)保険証の回収について
経過措置終了後の令和7年12月2日以降は現行の保険証は使用できなくなる
ため、返却は不要です。
ただし、保険証を保有している方が経過措置終了までの間に資格喪失する
場合は、事業主へ返却が必要です。
┏ 【2】マイナ保険証
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・健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです
・マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには事前登録が必要です
・医療機関に提示すれば、保険診療を受けることができます
・マイナンバーカードは有効期限がありますので忘れずに更新をお願いします
※医療機関のシステムで資格確認ができない場合は、マイナポータルの資格情報
画面の提示又は加入時にお送りした資格情報のお知らせなどが必要です
●マイナンバーカードをマイナ保険証として使用するためには
-健保へ事業主経由によるマイナンバー提出が必要です(被保険者・被扶養者)
-ご自身でマイナ保険証として使用するための登録が必要です
①医療機関や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う
②ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリで行う
③セブン銀行のATMで行う
⇒ https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html





