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[2026/03/11]
公告 第599号
公告 第599号
公告 第599号
令和8年3月12日
公告
日本NCR健康保険組合
理事長 中川 安正
令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)任意継続被保険者の標準報酬月額が健康保険法第47条第1項第2号の定めにより、次の通り決定しましたので公告致します。
・ 標準報酬月額: 第26 等級 380,000 円
・ 適用年月日: 令和8年4月1日
令和8年4月1日以降、保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職したときの標準報酬月額、又は上記前年度9 月末日現在の当組合の全被保険者の平均報酬月額(38 万円)のいずれか低い額となります。
※任意継続:退職後も現在の健康保険の制度に引き続き加入できる制度です。
以上





