退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
返納先 | 事業主人事総務経由健康保険組合 |
備考 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 資格喪失後(退職日翌日)20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 在職中:事業主人事総務経由健康保険組合 退職後:健康保険組合 |
備考 | 預金口座振替が始まるまでの最初の数ヵ月分(概ね1~3ヵ月分)の保険料につきましては、当健保組合の口座に直接納付していただきます。 任意継続被保険者制度加入後、口座振替の銀行を変更される場合には、「預金口座振替依頼書」を再提出願います。 口座振替の中止をしたい場合は、振替月の月初までに当健保までご連絡ください。(それまでにご連絡が無い場合は、口座振替の中止は翌月からとなりますのでご了承ください。) 保険料は一定期間分(年度内で半期または1年)を納付いただける前納制度もございます。 希望する方は当健保までお問合せください。 |
※国民健康保険料の軽減制度について
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村に確認し、ご検討した上で申請願います。
任意継続をやめるとき(脱退するとき)
脱退する場合は、当健保組合から交付されている健康保険者証、全てをご返却ください。(限度額適用認定証・高齢受給者証ほかの交付を受けている場合はそれらも含みます)
再就職をしたとき
就職先の資格取得日をもって当健保組合の任意継続を資格喪失します。
月の途中で就職し、その月の保険料を納付していた場合は、保険料が還付されます。
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 任意継続被保険者で再就職した方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者が死亡したとき
喪失月の保険料はいただきませんので、既に納付していた場合は埋葬料請求者さまへ保険料が還付されます。
必要書類 | |
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(添付書類含む) | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 任意継続被保険者で死亡した方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
申出により任意継続保険の資格を喪失したいとき
当健保組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日付けで喪失もって当健保組合の任意継続を資格喪失します。
必要書類 | |
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対象者 | 申出により任意継続保険の資格を喪失したい方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 脱退日は被保険者からの脱退申出を健保が受理した日の属する日の翌月1日です。受理した日は「任意継続資格喪失申出書」を健保組合が受け取った日といたします。 |