日本NCR健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類(下表を参照)
認定基準 解説ページをご参照ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
申請先 事業主人事総務経由健康保険組合

扶養申請(入社時扶養申請含)添付書類一覧表

◎------該当する場合は、必ず提出してください
△---後日必要が生じたときに提出いただく書類

  提出書類 配偶者 子・孫・兄・姉・弟・妹 父・母・祖父母 その他
新生児 義務
教育
まで
義務
教育
終了後
実父・
実母・
義父・
義母・
姪・甥
必ず提出する書類 健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者認定に関する調査票  
住民票 注1 注2
住民票による確認が困難な場合 戸籍謄本
収入有 パート・
アルバイト 等
直近の給与明細、最低3カ月分及び、雇用契約書 注3    
自営業・
農業 等
確定申告書・収支内訳書 過去3年分    
無職 学生 在学証明書        



申請の年に収入有 退職時源泉徴収票、雇用保険受給終了証明    
申請の年に収入無 所得証明書    
自営業・個人事業を廃業した人 廃業届書    
年金(遺族含)・恩給受給者 最新の年金振込通知書、又は、年金改定通知書 注4    
医療費の公費助成がある人 最新の証書  
被保険者と別居の人 送金を証明する書類、3カ月分 注5   認定対象外
  • 注1 続柄記載の世帯全員のものを提出ください。※個人番号の記載のないもの
  • 注2 病院又は、役所などの出生を証明する書類でも結構です(例--母子手帳の出生届出証明 など)。なお、出産育児一時金/付加金を請求される場合は、併せて書類を提出ください。必要書類等については、こちらをご参照ください
  • 注3 雇用契約の記載は、・時給・一日の勤務時間・一カ月の勤務日数・ひと月の通勤費など諸手当額の記載が必要です。
  • 注4 年金、恩給は、受給しているもの全てが対象になります。
  • 注5 送金の手渡しは認められません。必ず、毎月の送金証明が確認出来るものを提出ください。被保険者が単身赴任の場合は、ご家族への送金証明は不要です。
  • ★ 添付書類は、コピーを提出ください。(ただし、公的書類は、3ヵ月以内に発行したもの)
  • ★ 雇用保険の受給期間は、扶養認定は出来ません(日額3.612円未満は、扶養認定可能)。受給延長で扶養認定された後で、受給申請手続された方は、実際の受給期間は、扶養削除申請手続をお願いします。
  • ★ 上記添付書類だけでは、扶養認定が出来ない場合は、追加で書類提出をお願いする事があります。
  • ★ 認定対象者が外国人で日本国内在住の時は、世帯全員の住民票および認定対象者の在留カードのコピーを提出してください。
  • ご提出いただく書類は、扶養認定確認の為に用い、目的外に利用する事はありません。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
申請先 事業主人事総務経由健康保険組合
備考  

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