日本NCR健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

1. 基本的な被扶養者の条件

  • (1)健康保険で定める被扶養者の範囲であること。
  • (2)その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
  • (3)被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実がある事(その家族の生活費を主として負担している事)。
  • (4)その家族が日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)※令和2年4月1日より

2. 家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

3. 収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

4. 収入の範囲

  • (1)給与収入(通勤交通費等を含み税金等を控除する前の総収入)
  • (2)各種年金(厚生年金保険法に基づく年金、国民年金法に基づく年金、公務員等の共済年金、労働者災害補償保険法に基づく年金、各種恩給、企業年金、個人年金等)
    ※非課税扱いの遺族、障害年金等も含みます。
  • (3)自営業者の収入・不動産収入
  • (4)投資収入(株主配当等)
  • (5)利子収入(預貯金、有価証券利子等)
  • (6)雇用保険の失業等給付
  • (7)健康保険の傷病手当金、出産手当金
  • (8)労働者災害補償保険の休業(保障)給付
  • (9)その他継続性を有する実質的に収入と認められるもの(一時収入(退職金等)は収入には含みません)

5. 年間収入の算出方法

  • (1)給与収入:直近3カ月の給与収入(総収入)の平均×12
    • ・直近3カ月の給与収入の平均から事由発生以降向こう1年間の年収見込み額を予測します。(3カ月無い場合はある月の平均もしくは雇用契約書に基づいて算出した額)
    • ・税法上の年間収入の考え方とは異なります。
  • (2)各種年金収入:介護保険料、税金控除前の1カ月分の金額×12
  • (3)自営業の収入・不動産収入:総収入-直接的必要経費(★1)
  • (4)利子・投資収入:税金控除前の総収入額
  • (5)雇用保険の失業等給付・健康保険の傷病手当金等・労働者災害補償保険の休業(保障)給付等:日額×30×12
    ※具体的には失業給付や傷病手当金等の給付日額が、3,612円(60歳以上または障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は5,000円)以上の場合、その給付を受けている期間は、収入限度額を超えているものとして、被扶養者となることができません。
  • (6)その他継続性を有する収入(賞与等):各種控除前の総収入額

6. 自営業者の収入について

健康保険の収入については、総収入で計算するのが原則ですが、認定対象者が自営業者の場合の収入は、売上を得るために仕入れや原材料費等がかかっていることに鑑み、以下の通りといたします。
収入=総収入-直接的必要経費

  • (★1)直接的必要経費とは、売上を得るためその費用が無ければ事業が成り立たない、必要最低限の経費(生産活動に要する原材料等の費用)であり、税法上の経費とは異なるため、税法上では認められても、健康保険では認められないものがあります。

当健康保険組合において、直接的必要経費と認められない科目は以下の通りです。

○直接的必要経費と認められない科目について

  • 青色申告特別控除
  • 貸倒引当金
  • 利子割引料
  • 租税公課
  • 接待交際費
  • 損害保険料
  • 福利厚生費
  • 農業共済掛金
  • 借入金利子
  • 減価償却費(原則認めないが当該年度に購入したものについては個別に判断)
  • 旅費交通費(通勤に伴う費用の時)
  • 地代家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費については自宅と事業所が同一の場合は、50%を直接的必要経費として認めます。
上記以外の経費につきましても、自営業者の業種等により認められないものがあります。その場合は個別に判断いたします。

 

なお、期間の長短にかかわらず従業員を雇いお給料を支払った場合(給料賃金等が費用に計上されている場合)は被扶養者として認定できません。
(被扶養者とは「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされており、他の方に給与を支払っている状況は個人として自立しており、被保険者により生計を維持するものとは認められないため。)

7.「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

8. 国内居住要件について(令和2年4月1日より追加)

健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されます。

  • 国内居住要件の考え方

    住民票があるかどうかで判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • 国内居住要件の例外について(海外に居住しているが被扶養者となる方)

    日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。

    【国内居住要件の例外となる方】

    • (1)外国において留学をする学生
    • (2)外国に赴任する被保険者に同行する者
    • (3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
    • (4)被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
    • (5)(1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
  • 日本に住所(住民票)があっても例外として被扶養者から除外される人

    住民票が日本国内にあっても、国内居住要件適用除外となる場合があります。

    【国内に住所を有しても被扶養者から除外となる方】

    • (1)日本国籍を有さない人で、医療目的で来日する人(医療滞在ビザ)とその人の日常生活の世話をする人
    • (2)海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される人
    • (3)「観光・保養を目的とするロングステイビザ」(富裕層を対象とした最長1年のビザ)で来日する人

9. 被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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